年末調整の季節です❄

毎年恒例の年末調整の季節がやってきましたね❄
先日、そもそも年末調整ってなに?やらなあかんの?と聞かれたので、ざっくりご説明します。
対象者
会社員だけでなくアルバイトの方など、お給料をもらっている方が対象です。
なぜ必要?
年末調整とは、一年の所得税を再計算し、過不足があれば精算をするための申告です。
というのも、毎月のお給料から引かれている所得税は、昨年の実績を基に概算で計算され控除されています。
一年の最後に、民間の保険会社への保険料や扶養家族の社会保険料、その他必要書類を揃え、本来納めるべき所得税額を算出します。

還付されると、お小遣いをもらった気分になって少し嬉しいですね。
そのためにも、年末調整は疎かにせず、きちんと記入して資料を揃えておきましょう。
提出書類
提出する書類は全部で4種類あります。
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
②基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
③給与所得者の保険料控除申告書
④給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
④に関しては、対象の方のみです。
毎年少しずつ様式や内容が変更になります。
名前だけ書いて出せばいいんでしょ!昨年と同じ!と思っていると、損をしかねませんので、注意してくださいね。
今年の変更点は3点。
- 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
- 扶養控除・配偶者控除などの所得要件が緩和
- 特定親族特別控除の新設
ちなみに、昨年特別措置であった『定額減税』は今年はありません。
1.基礎控除・給与所得控除の引き上げ

今までは一律だった基礎控除額が段階的になりました。
基礎控除額が増えて、還付額が増えそうですね!

こちらは段階的だったものが、一律になりました。
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2.扶養控除・配偶者控除などの所得要件が緩和

1の基礎控除・給与所得控除が引き上げられたことにより、扶養親族や配偶者などの所得要件も見直されました。
所得要件が増額されたため、今までは控除対象外だった方も、対象になり易くなりました。
この改正は、2025年12月1日以降に支払う給料から適用されます。
そのため、今回の改正によって
「新たに扶養に入る家族ができる」ことになる従業員は、「令和7年分 扶養控除等(異動)申告書」にその内容を書き足して提出してください。
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3.特定親族特別控除の新設
2025年の税制改正では、【特定親族特別控除】という新しい控除がつくられました。
これは、いわゆる 「103万の壁」 によって大学生のアルバイト収入が増やしにくい状況を緩和するための仕組みです。

これまで、大学生がアルバイトで年収103万円を超えると、親の扶養控除が使えなくなることから、シフトを調整したり働く時間を減らしたりするケースが多く見られました。いわゆる「103万の壁」です。
今回新設された特定親族特別控除は、
大学生など扶養されている家族の収入が少し増えても、急に親の税負担が増えないようにするための制度です。
簡単に言えば、
「子ども(大学生)の収入がちょっと増えても、親の税金がいきなり大きく跳ね上がらないようにする」
ための安全装置のようなものです。
その結果、大学生がアルバイトで働ける範囲が広がり、「103万の壁」を気にして仕事量をセーブする必要が少し減ることが期待されています。
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『年末調整とはなんぞや』と『2025年の年末調整変更点』をざっくりお伝えしました。
細かい条件などもありますので、詳しくは国税庁のホームページや、担当部署の方に確認してくださいね!
今年も無事年末調整を乗り切り、笑顔で年末をお迎えください。
ではまた次回のざっくり基礎シリーズでお会いしましょう。