知らんかった・・・ではあかん!~交通ルール~

子どもたちはもうすぐ夏休みですね!
私たち大人も来月にはお盆休みが迫っています。
啓文社の今年のお盆休みは9日~17日までの9日間。
旅行や帰省を予定されている方も多いのではないでしょうか。
遠出・長期連休は、いつも以上に交通事故に遭遇するリスクが高まります。
近年、事故の増加を背景に、交通ルールの厳罰化・新ルールの設置などが行われました。
『前はこうやった!変わったのなんか知らん!!』と言うても通用しません。。。
「知らんかったんかぁ。知れてよかったなぁ。」と言いながら違反切符を切られます。
事故の加害者にも被害者にもならないために、道路交通法を改めておさらいしましょう。
【自動車編】

運転中のながらスマホ厳罰化
令和6年11月1日厳罰化
運転中に携帯電話やスマートフォンなどを手に持って通話したり、スマートフォンやカーナビなどの画像を注視する行為が厳罰化されました。

反則金になるのか、罰金になるのかは、違反の悪質性によるようです。
先日知人の知人がスマートフォン保持で罰金になったようで、その額なんと7万円…😲💴
仕事や家族からの連絡など、ついつい見てしまったり、電話に出てしまったりしがちですよね。
もちろん事故防止のためですが、反則金や罰金支払い防止のためにも、必ずわきに停めてから電話を触るようにしましょう。

あ
飲酒運転の厳罰化
平成19年、平成21年 段階的厳罰化
近年飲酒運転の事故数は減少しているものの、一部悪質運転者による悲惨な事故は無くなりません。

行政処分
酒酔い運転(アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態)
- 基礎点数 35点
免許取消し 欠格期間3年(再度取得することができない期間)
酒気帯び運転
- 呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
基礎点数 13点
免許停止 期間90日 - 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数 25点
免許取消し 欠格期間2年(再度取得することができない期間)
罰則
車両等を運転した者
- 酒酔い運転をした場合
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 - 酒気帯び運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
車両等を提供した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 - (運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類を提供した者又は同乗した者
- (運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 - (運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
『飲んだら 乗るな 乗るなら 飲むな』
有名な標語ですよね。
こんな当たり前のことが分からなくなってしまうなんて、飲みすぎたら怖い飲み物です。
お酒は楽しく飲むもので、お酒に飲まれてはお先真っ暗。
みなさん、素敵な飲酒ライフを。

あ
安全運転管理者の業務の拡充等
令和5年12月1日施行
アルコールチェックの義務化です。
社用車を5台以上所有、もしくは定員11人以上の車を1台以上所有の会社は『安全運転管理者』を選任し、警察へ届け出なければなりません。
安全運転管理者は、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと、その内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することが義務づけられました。
当社でも、出社直後と帰社後のアルコールチェックを実施しています。
郵便局の一部営業所で実施を怠り、行政処分されたのが記憶に新しいですね。
飲酒運転のトラックが児童をはねるという痛ましい事故を起こし、このような制度が作られました。
飲酒運転が0になる日が早く来ることを願います。

あ
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等
令和5年7月1日施行
特定小型原動機付自転車の運転に運転免許は要りません(16歳未満は運転禁止)。
また、乗車用ヘルメットの着用は努力義務とされています。
だいたいレンタルなので、ヘルメットを着用されてる方はほぼいないですよね…。
特定小型原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行するなどの交通ルールが定められました。
とは言え、交通ルールを守らない使用者がとても多く、車を運転する側としては、何度も怖い思いをしました。
交通違反は交通反則通告制度および放置違反金制度の対象とされ、危険な違反行為を繰り返す者には講習の受講が義務づけられました。
交通反則制度が講習の受講…これでは違反者が減りそうにありませんね。
大きな事故になる前に、ルールは厳しくしてほしいと思います。

あ
【自転車編】

令和6年(2024年)11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」(「ながらスマホ」)の罰則が強化され、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
老若男女問わず身近な乗り物ですので、ご家族にも共有してくださいね!
ながらスマホに対する罰則
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

あ
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
酒気帯び運転(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)
今回の道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

啓文社の近所の交差点で違反切符を切られているところに遭遇したことがあります。
初めての違反切符に自転車の方は動揺されていましたが「違反は違反です。」と警察官は冷静でした。
自転車のルール違反はとても多く、接触事故が起きても自動車が悪いとされることがほとんどでしたが、ドライブレコーダーの普及により、自転車の過失が認められる判例が増えています。
大きな事故につながりかねない乗り物だと自覚を再認識していただけると幸いです。
ここからは補足ですが、以下の行為も交通違反です。
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
あ
全てご存じでしたか?
今一度、自動車・自転車ともに交通ルールを確認し
みなさんの毎日が、安全で笑顔あふれる日々になりますことを願っています。